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2015年05月20日

遺品整理の落とし穴 其の壱

どうも蒲原です。

遺品はどんなものでも故人の遺産(相続財産)であります。
まず、おさえるべきことは遺品はすべて故人の財産であるということです。
そして故人は亡くなったのですから、それらは日本の民法では遺産(相続財産)と定義されています。




民法では、相続財産は一定の権利者(原則相続人)しか処分することができないとされ、自分が相続人であることや、他に相続人がどれだけいるかを確認する必要があります。これを相続人調査といいます。

相続人調査は、安易にあなたが知っている相続人だけだと決めつけずに故人の戸籍をすべて取り寄せて相続人を確認することが重要です。依頼人すら知らなかった相続人がいた!というケースは意外とあるものです。

もし、あなたが相続人ではない場合やあなたの他にも相続人がいる場合、たとえ善意であろうと独断で遺品を処分してしまうと他の権利者から財産の返還を求められる可能性もありますから注意が必要です。

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Posted by 遺品整理•特殊清掃のお仕事人 at 17:00Comments(0)遺品整理