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2015年03月04日

事故物件現場に関する考え方

どうも蒲原です。
まさか・・・
身内が孤独死してしまった・・
その後どうなるか?
賃貸物件を例にお教え致します。

孤立死(孤独死)などの自然死を原因とする場合

一般的に連帯保証人は、マンションなどの賃貸借の場合、借主が負っていた賃料などの支払い義務を連帯して負うことになり、明渡し後の原状回復の義務の責任も負います。
事故物件現場に関する考え方



つまり、借主が自然死した場合でも、連帯保証人は借主が本来負っていた義務をそのまま果たす義務があります(部屋の荷物を撤去して明け渡したり、修繕費用を払ったりなど)。

ただし、貸主側が自殺や孤立死(孤独死)が起きた事を原因として、次の入居者の募集にあたり家賃を減額する必要があるとする、逸失利益の損害賠償請求については、自殺の場合には認められる事がありますが自然死のような場合は人が亡くなること自体は、人間が居住していく上で避けられない出来事であり、借主に故意・過失があるとみなす事は出来ないので、特別な事情が無い限りは遺族や連帯保証人がその負担を負う必要な無いと考えられています。

過去の判例(東京地判昭和58年6月27日判タ508号136号)では賃借人が病死し、腐乱した状況で発見された事案で賃借人の相続人の逸失賃料の賠償責任は無いが、原状回復義務を認めた事例があります。

やはり日頃のコミュニケーションで密に連絡を取ることが大事ですね!


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Posted by 遺品整理•特殊清掃のお仕事人 at 17:00│Comments(0)遺品整理特殊清掃
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