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2015年03月06日

事故物件現場に関する考え方 2

どうも蒲原です。

今回は自殺が起きた場合の損害賠償の範囲についてです。
自殺が起きた部屋というのは心理的瑕疵に当たるとされます。
心理的瑕疵とは通常人又は社会通念上において心理的に嫌悪する事由(気持ち悪いと思う事柄)であるということです。

事故物件現場に関する考え方 2



そのような心理的瑕疵にあたる行為を借主が行った場合、相続人や連帯保証人は損害賠償の責任を負わなければならなくなる場合があります。

自殺したことが原因で生じたと思われる損害は損害賠償の範囲になるとされています。(浴槽で自殺した場合のユニットバスの取替えや遺体が腐乱した場合で悪臭が部屋に付着した場合のクロス張替え、供養費用等も認められる傾向にあります)

但し、自殺した部屋のリフォーム代金が全て認められるわけではなく、浴槽で自殺した場合などで臭いなどは発生していない場合に別の部屋のエアコンの交換費用等は認められないなど、その現場の状況により認定される損害の範囲は異なってきます。


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Posted by 遺品整理•特殊清掃のお仕事人 at 17:26│Comments(0)生前整理遺品整理特殊清掃
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